暗号資産トークンを対象とするSECのセーフハーバー案が取引所への上場確保に役立つには、規制当局が異議を申し立てる期限を設ける必要があると、暗号資産ウォレットのバックアップサービス企業Vault12は主張している。同社は火曜日に提出した意見書で、要件を満たす移行届出について、異議がなければ60日後に当局に対して確定的なものとすることを提案した。

主なポイント

  • Vault12によると、VGTの上場を検討する取引所は、SECが後日その位置付けに異議を唱えないという保証を求めている。
  • 同社は2018年に38人の投資家から1,745万ドルを調達したが、VGTは中央集権型取引所で取引されたことがない。
  • 同社が提案する60日間の期限には、詐欺や重大な虚偽記載に関する例外が設けられる。

目次

Vault12、取引所の確実性を重視

Vault12の提出書面は、古くからあるトークンプロジェクトが直面する実務上の障害を指摘している。発行体の約束した取り組みを完了しても、取引所が上場を法的に安全だと判断するとは限らないという。同社によると、Vault Guardian Token(VGT)について打診した取引所は、SECが後になって当初の投資契約がなお適用されると判断しないという保証を求めた。

同社は2018年、将来のトークンに関する契約を通じて38人の投資家から1,745万ドルを調達した。ホワイトペーパーに記載されたすべての約束について、履行するか正式に撤回したと説明しているが、VGTは中央集権型取引所で取引されたことがない。

Vault12は、自社の状況が証券規制の対象から外れるために提案されている手続きにきわめて近いと主張している。同社の意見書は、業界団体The Digital Chamberが提起した懸念も支持している。

SECのセーフハーバーで求められること

このセーフハーバーは、SECが8月に公表した提案「Regulation Crypto Assets」の一部だ。この枠組みは、トークンによる資金調達の免除規定と、トークンに関連する投資契約を終了させるための条件付き手続きを設けるものとなる。

この手続きを利用する発行体は、約束した重要な経営上の取り組みを完了するか、恒久的に中止する必要がある。また、その種の新たな約束を行わず、今後も行う意図がないことを示したうえで、結論を説明するForm TRと呼ばれる移行報告書を提出しなければならない。

こうした措置を講じても、SECが後日異議を申し立てる可能性はなくならない。提案では、証明内容が不正確な場合、投資契約は終了しておらず、証券法上の要件が引き続き適用されると当局が判断する可能性がある。また、このセーフハーバーがあっても、トークンが引き続き投資契約の対象である、または別の理由で証券に該当すると、他の当事者が主張する余地は残る。

採用済みの保護措置ではなく、期限の提案

Vault12は、適切に提出された証明書に異議を申し立てる期間を、SECに60日間与えるよう求めている。その期間が過ぎれば、詐欺や重大な虚偽記載などの例外を除き、届出は当局に対して確定的なものとなる。

同社はこの変更について、現行案に欠けているとする確実性を取引所に与える手段だと説明している。この期限はVault12が求める修正案であり、SECがすでに採用した保護措置ではない。

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