6つのブロックチェーン団体は、10月20日付の共同書簡で、デジタル商品としての分類を米国証券取引委員会(SEC)が提案する暗号資産規則に直接明記すべきだと主張した。各団体は、デジタル商品を有価証券ではないものとして制度上正式に扱い、その区別を解釈指針に委ねない枠組みを求めている。
主なポイント
- Chainlink LabsとCardano Foundationが、ほかの4つのブロックチェーン団体とともに意見書を提出した。
- 各団体は、解釈指針だけでは開発者や市場参加者に法的不確実性が残ると主張している。
- 書簡では、流通市場での取引、ステーキング、その他の分散型ネットワーク上の活動についても明確化を求めている。
目次
デジタル商品としての分類が書簡の中心的な要請
意見書には、Chainlink Labs、Cardano Foundation、Hedera、Aptos Labs、Ava Labs、Stellar Development Foundationが名を連ねた。各団体の要請は、提案されている「Regulation Crypto Assets」の枠組みが、デジタル商品と有価証券の境界について明示的に何を定めるかに焦点を当てている。
各団体は、SECの既存の解釈ではデジタル商品が独立した分類としてすでに認められているものの、提案規則にはその区別が明確に反映されていないと主張している。ガイダンスに依拠し、分類を規則に盛り込まなければ、どの有価証券規制が開発者やその他の市場参加者に適用されるのかをめぐって不確実性が残るとの見方を示した。
取引とステーキングに関する論点は分類にとどまらない
書簡では、デジタル資産が流通市場で取引される際に有価証券法がどのように適用されるのかについても、SECに明確化を求めている。また、ステーキングや分散型ブロックチェーンネットワークに関連するその他の活動の扱いについて、さらなる説明を求めた。
この共同意見書は、10月20日(火)にパブリックコメントの募集が終了するのに合わせて提出された。8月に公表されたこの枠組み案には、60日間で約140件の意見が寄せられた。業界関係者や法学者は、暗号資産の募集に関する適用除外や、特定のトークンを対象とする条件付きセーフハーバーについて、異なる見解を示している。
結論
6団体が求めているのは、明示的な規制上の区別であり、変更が採択されたとの報告ではない。今回の意見書は、提案された枠組みを検討するSECに対し、デジタル商品の扱い、流通市場での取引、ステーキングをめぐる論点を提示している。
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