フィリピンの電子インボイス規則では、対象事業者は電子インボイス発行要件への対応期限が2026年12月31日までとされています。この期限は、指定されたオンライン事業者、大規模納税者の口座、および特定のコンピューター化された請求システムの利用者に適用されますが、電子商取引に従事する零細納税者は対象外です。

重要ポイント

  • 対象となるかどうかは納税者の分類によって決まり、場合によっては事業者が使用する請求システムにも左右されます。
  • 請求書をスキャンしたものや、見た目が整ったデジタル文書が、必ずしも電子インボイスの定義を満たすとは限りません。
  • 税務当局は、電子インボイスシステムのソフトウェア提供事業者を認定していないとしています。

フィリピンの電子インボイス期限の対象となる事業者

歳入規則第26-2025号は、電子商取引またはインターネット取引を行う小規模、中規模、大規模納税者について、年末を遵守期限と定めています。また、大規模納税者サービス(Large Taxpayer Service)の口座、および特定のコンピューター化された会計システムや請求システムを使用する事業者も対象です。

事業者の納税者区分は年間総売上高に基づきます。事業者はこの基準を使って自社の区分を確認するとともに、現在の請求体制が規則の対象となるかどうかも調べることができます。

項目詳細
零細納税者年間総売上高300万ペソ未満
小規模納税者年間総売上高300万ペソ以上2,000万ペソ未満
中規模納税者年間総売上高2,000万ペソ以上10億ペソ未満
大規模納税者年間総売上高10億ペソ以上

電子インボイスの定義

歳入規則第11-2025号によると、要件を満たす電子インボイスはシステムによって生成され、電子的に抽出でき、売上報告のために内国歳入庁(BIR)へ送信可能な構造化データを含んでいる必要があります。

紙の請求書をスキャンしたものは要件を満たしません。ソフトウェアから印刷した請求書も、システムがそのデータを電子的に報告できなければ要件を満たさない場合があります。ソフトウェアを検討する事業者は、請求書情報の保存、抽出、送信準備の方法を確認できます。

認証とベンダーの主張

2025年9月の通知で、BIRは電子インボイスシステムのソフトウェア提供事業者を認定していないと述べました。また、義務付けられた納税者または通知を受けた納税者は、EIS認証と売上データ送信許可を申請すると説明しました。

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